内閣の法律案提出権について
5. 国会を拘束する意味での法律案提出権は、認められないが、国会が法律により自己拘束することは、独学議員による提案の一定の制限と同様に、憲法は禁じていないと考える立場。
内閣法第5条は、内閣の法律案提出権を認めている。
1・2の場合のように、議員または委員会が提出した法律案によって行われる立法は、俗に議員立法と呼ばれる。そのようにして成立した法律が、議員立法と呼ばれることもある。 議員立法に資するため、両院に法制局(国会法第131条。衆議院法制局・参議院法制局)が置かれている。
他に、議員の調査研究・職務を助けるための制度として、国立国会図書館(国会法第130条、国立国会図書館法)、議員秘書(国会法第132条)、議員会館(国会法第132条の2)がある。
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